議事録

   

第169回国会 内閣委員会-12号
平成20年4月25日

 

 

○大畠委員 民主党の大畠章宏でございます。
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
 既に同僚議員から、いろいろと多方面からのこの法律案に関する質疑がございました。それぞれ大事なポイントをついておったと思います。
 私たち民主党としても、この法律案は、今日の社会状況の中で必要な法律の改正だと思いますので、賛成するということを決めておりますが、改めてこの法律案をめぐる問題点等について質疑をさせていただきます。
 最初に、既にいろいろ論議がございましたけれども、私も、新聞あるいは報道等でいろいろこの暴力団と称する組織犯罪等については見聞きをしているわけでありますが、正直なところ、経済活動が世界に行き渡っているわけでありまして、特にアジアを中心とする経済活動は大変活発化しております。当然、非合法の組織犯罪等も国際的な広がりを見せているわけであります。
 私は、この暴力団という名前でありますけれども、昔の暴力団的なところもまだ残っているかもしれませんが、どんどん形を変えて、いわゆるウイルスでいえば新生ウイルスといいますか、状況に応じてどんどん形を変えて新型ウイルスが発生すると同様に、私たちが考えているような暴力団とは違う形のものが、いわゆる業態が非常にふえているんじゃないかという懸念を持っております。ですから、この今回の暴対法という改正がこの新型ウイルスに効くのかどうか。従来の暴力団の業態には確かに効くのかもしれませんが、新しい、新型のウイルス的な組織犯罪がふえているとすれば、さらにこの対策を強化しなければならないと思うわけであります。
 この本法案における暴力団の定義、あるいは、るる同僚議員からもお話ございましたけれども、組織犯罪の広がり、そして、表は真っ当な会社の状況を呈しながら、実態は裏で非合法をやっている、こういう状況が広がりつつあるわけですが、この本法律案の対象となる暴力団の定義や、あるいは非合法活動の全体的な実態についてはどのような状況にあるのか、お伺いしたいと思います。

○宮本政府参考人 お答えいたします。
 暴力団の定義につきましては、この暴力団対策法の第二条第一項第二号におきまして、その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体と規定をいたしておるところでございます。
 また、暴力団及び暴力団等の最近の活動の実態ということでございますが、特に暴力団は、その時々の社会経済情勢の変化に対応いたしまして、多額の資金を獲得できる、そういったポイントを巧みに探り当てながら資金獲得活動を行っている実態がうかがえるところでございます。
 例えば、バブル経済崩壊当時、金融・不良債権関連事犯ということで、こうした金融、不良債権に絡んでの事犯、資金獲得活動が目立ったわけでございます。平成十二年以降、その検挙件数は減少傾向にあるところでございますけれども、最近では、今度はいわゆるバブルの時期によく見られたような不動産取引に絡む犯罪でありますとか、また一方で、多額の資金を短期間で獲得することができる証券取引につきまして、証券取引の知識を悪用した経済不正事案を敢行するグループと連携をいたしまして、業績の悪化した企業を利用した仮装増資でありますとか相場操縦といった経済不正事案を敢行している状況が見られるところであります。

○大畠委員 私も、この法律案の質疑に当たっていろいろ事前にお話を聞いたんですが、金融庁も大変大きな任務を担うと思うんですね。金融のマネーロンダリングとかインターネットを使った資金集めとか、これを全部警察の方でやれといったって、なかなかそういう専門の方を養成するのも大変だとは思うんですが、そこら辺は連携しなければならないと思うんです。
 先ほど佐々木委員からも指摘がありましたし、西村委員からもそれぞれ質問がありましたが、結局この資金の流れをどうやって断ったらいいんだと。もう長い間暴力団対策というのをやっているんですが、なかなかこれは減らないんですね。この統計資料を見ても、微増したり微減したりしていますが、この統計に載っているものだけでも大変な水準をずっと維持しているようでございまして、なぜこういうことが減っていかないのか。やはり資金が流れ込んでいるんだと思うんですね。
 そこで、この暴力団に流れ込む資金というのは、日本国内だけではなく、私は、国際的にもそういう資金の流れというのがかなりうごめいているんだと思うんです。ですから、警察庁も大変かもしれませんが、日本国内の犯罪はもとより、国際的な、暴力団というのはマフィアですかね、アジアのマフィアとの連携ですとか、そういうつながりができ始めていますから、アジア全体でのマフィアや暴力団に対する資金の流れ、あるいは暴力団を中心とする、いかにも私は暴力団ですというような感じの人はだんだん少なくなって、一見ジェントルマン風だけれども実はかなりあこぎなことをやっている、そういう周辺の関連産業というのはふえ始めているんじゃないかと思うんですね。
 ですから、この暴対法という法律、できてから随分たっているわけでありますが、そういう社会の変化に対応したものにしなければ、先ほど委員から御指摘ありましたけれども、どんなに法律を変えたって実効性がなければ意味がないわけでありまして、そういう意味で、資金の流れ、あるいは暴力団の関連産業の状況をどういうふうに把握し、また、振り込め詐欺なんかも最近改めてふえ始めているという話もございます。年金だとか保険金詐欺とか、助けてやると言って実は振り込ませるとか、相手も、必死というのはおかしいんですが、かなり頭を使って、知恵を使って悪いことをやろうとしてやっておりますので、ここら辺、警察庁としても、こういう全体的な流れをどうつかまえてとどめを刺そうとしているのか、この辺についてお伺いしたいと思います。

○宮本政府参考人 まず、暴力団の主な資金源ということで、いわゆるみかじめ料の要求でありますとか、のみ行為、賭博、覚せい剤の密売、こういった伝統的な資金獲得犯罪、これらにつきましては、平成十九年における暴力団構成員等の総検挙人員のうち、約三割がこういった伝統的な資金源と言われるもので検挙されております。依然としてこうした伝統的なものも暴力団の有力な資金源となっております。
 しかし一方、近年におきましては、そういった伝統的資金源は、検挙人員そのもの、減少傾向にあります。その一方で、建設、不動産、金融、産廃関係、証券取引、不動産取引、いろいろなこういった表社会での事業活動への進出を活発化させて、資金獲得活動を多様化させておるという実態がございます。特にそういった場合に、暴力団の構成員のみならず、その周辺にありまして、いわゆる暴力団関連企業でありますとか、また、暴力団と密接な関係を持ちつつも、いわゆる政治活動を標榜したり社会運動を標榜したりするような団体としての活動をいたしておる。私ども、暴対法そのものは指定暴力団、これを規制の対象といたしておりますけれども、取り締まりの対象といたしまして、こういったもろもろのもの全体を反社会的勢力ということで取り締まりの視野の中に入れて対象といたしております。
 さらに、先ほど御案内ありました国際的な広がりとか、こういったこともございまして、現在、警察庁におきましては、こういった暴力団、反社会的勢力を担当する部門、それから国際組織犯罪を担当する部門、銃器や薬物の密輸、密売などの取り締まりを担当する部門、こういったものを組織犯罪対策部ということで、お互いの情報交換をしながら総合的に取り組んでいるところでございます。
 そうした中で、振り込め詐欺につきましてお尋ねがございましたけれども、振り込め詐欺につきましては、認知件数、被害総額、依然として高水準で推移をしているところでございまして、いわゆる詐欺といいますか、恐喝に当たるものもございますけれども、そういったものも含めて取り締まりと被害拡大の防止に努めているところでございます。
 昨年は、振り込め詐欺で四百五十四人を検挙、このうち暴力団等が占めますのは十九人、四・二%、検挙人員の中に占める割合としてそう多いというものではございません。しかしながら、警察といたしましては、この振り込め詐欺、それから振り込め詐欺に関連するような犯罪、これが暴力団の有力な資金源の一部となっている、こういうふうに考えられることもございまして、引き続き、暴力団と振り込め詐欺グループとの連携を視野に入れて取り締まりを徹底してまいる所存でございます。

○大畠委員 いずれにしても、時代とともにその業態というのは大きく変わっていると考えております。警察官も現場で一生懸命頑張っているんですが、相手がどんどん変わるものですから、警察官の方も変わらなきゃならない。そういう意味では、警察庁の方でしっかりと対応すると同時に、国家公安委員会というのも、私もいろいろずっとその問題を取り上げてきましたけれども、何か組織が古くなってしまったんじゃないかな、十分に国家公安委員会というものが機能しているのかどうか、私もかなり疑問に思うこともあるんです。今、警察機構改革というのを私ども内部でも検討しているところでありますが。
 国家公安委員長として、今回のこの法改正というので本当に、先ほどから実効あるのかという話もありましたが、国家公安委員長も、なって半年以上、もっとたちましたかね、大分検討されてきたと思うんですが、国家公安委員長から見て、今回の暴対法というのは、それなりに実効あるものと考えられるのか、それとも、まだまだ不十分だなと考えるのか。これは警察庁と国家公安委員長は違うんですからね、監督するところですから。それなりに率直な御意見をいただきたいと思います。

○泉国務大臣 先ほど来委員の御指摘のように、新型ウイルスにどう警察側も対応していくか、こういうことは常に考えていかなきゃならないことだと思っております。そういう中で、今回は特にこの資金源を断つ、そこに着目をして、従来からやってまいりました三つの暴力団対策に加えて、資金源を断つためにどうするか、さらに、暴力団の活動を抑える、その賞揚を規制する、そうした観点から今回の法律案を出させていただいたわけでございます。
 過去の改正も踏まえまして効果があったのか、再三先ほどからお話がございました。私は、改正を通じて効果があった、だからこそ暴力団員の数が、逆に言うとああいう状況でおさまっておるのではないか。これをもっと厳しくやっていこうというのが今回の法改正であります。
 なかなか仮定を置いて比較ができませんけれども、今お隣におられます泉議員が、何度も、交通安全みたいに目標を立てて減らすことをやれというのを委員会で御主張していただいております。そういうことができるならば、私もそうさせていただきたいと思いますが、なかなか暴力団対策というのは、そういう目標を設定して減らすということが、新型ウイルスみたいなものもありまして、一度に達成することはできない。しかし、こういう事柄を積み重ねて対処させていただきたいと思っておるわけであります。
 国家公安委員会としては、この暴力団問題に限らず、大変厳しい議論を週一回二時間余り、あるいは三時間に及ぶような時間をかけてやらせていただいております。そういう議論の中で、今回の暴力団法の改正についても、先ほど申し上げました法改正の目的に沿って、実効ある努力をこれからやっていくということが大切だという検討をいただいたところでございます。
 この暴力団対策とは少し違いますが、取り調べの適正化等につきましても、国家公安委員会で十二分に議論をいただいて警察庁に指導をしておるわけでございまして、これからも国家公安委員会としては一層の努力をしていかなければならないと思っております。

○大畠委員 泉委員からいろいろ目標値を示せというふうに言われて、なかなか示せないでいるというのですが、国家公安委員会は、やはり警察庁と違うんですから、目標とちゃんと言った方がいいですよ。例えば、これは平成三年のころは九万一千人だったのが平成七年に七万九千三百人になったんですが、だんだんまたふえてきて、今八万四千二百人という構成員ですよね。正規構成員が減ってきたんだけれども、準構成員というのがふえ始めている。だから、公安委員長、はっきり言った方がいいんですよ、はっきりと。
 社長というのは、やはりこうしようという方針を出すのが社長みたいなものですから、警察庁長官を呼んでもなかなかここに出てこないですから、だから、公安委員会としてこういうことにしよう、例えば平成七年度の七万九千を目標にしようじゃないかとか、そういうことをはっきり言うのが私は必要なんじゃないかと思います。
 いずれにしても、今公安委員長がおっしゃいましたけれども、この法律案が実行されるように、ぜひ指導力を強化していただきたいと思うところであります。
 そこで、残りの時間が少なくなってまいりましたが、ちょっとこの関連する、暴力団とは関係しないわけでありますが、警察の行動について、私の茨城県の方で、JRの荒川沖駅において殺傷事件が発生しました。この事件に対応する対処の仕方として、警察の対応に対して、県民からも、ちょっと対応は問題だったんじゃないかというような指摘、あるいは、二十三日に報告書がまとまったということでありますが、それに対する記者会見等では、被害者への陳謝の言葉がなかった、今回の捜査において処分するようなミスはなかったという声があるけれども、これはおかしいじゃないかという、警察対応に対する疑問の声も報道されております。
 あの状況の中で、結果論で言うわけではありませんが、やはり第一に、犯人逮捕も大事でありますけれども、市民の生命財産を守るというのが私たち、行政あるいは警察の使命でありますから、そういう意味では、やはりミスがあるものはミスとして、あるいはこの方針を決定したことはやはり問題だったというのであれば問題だったと、はっきり私は言うべきだと思うんです。
 本当は警察庁長官に来ていただきたかったわけでありますが、警察庁長官はきょうはお出にならないということでありますから、米田刑事局長がお答えになるんでしょうか。警察庁としての今回の事案に対する見解を改めてお伺いしたいと思います。

○米田政府参考人 この事件は、三月十九日に第一の事件が発生をいたしまして、約七十人の体制で、茨城県警は捜査本部を設置して捜査を進めておったところであります。その過程で、二次被害が発生する可能性があるということで、体制を大幅に増強いたしまして、三月二十三日、この第二事件、荒川沖駅の事件が起こったときには約百七十名の体制で、駅あるいは列車の中、列車警乗というものですね、それから、もちろん自宅とか、この被疑者が立ち寄る可能性があるインターネットカフェ等々、それから、第一事件の被害者の葬儀がまさにその当日行われる、そこにあらわれるかもしれないというようなことも考えて、かなり広範に捜査員を配置していたという報告を受けております。
 そういう中で第二事件が発生をいたしまして、確かに結果論という面もあろうかと思いますけれども、結果として駅にあらわれた被疑者を見逃してしまった、そして次々と被害があった。
 これは、茨城県警本部長が記者会見で述べておりますように、県民の治安に対する信頼を失墜させるものであるということで、反省すべき点があったと認識しているということを表明しておりますけれども、まさにそのとおりであろうかと思います。
 そして、今委員がおっしゃいましたように、それは検挙ではなくて、そもそも犯罪に遭わないようにするということが第一ではないか、まさにそのとおりでございまして、そもそも、もちろん、犯人を検挙すればその危害の危険性は去るわけでありますけれども、それはあくまで手段でございまして、私どもが目指しますのはやはり市民生活の安全と平穏の確保、それを第一義として、事件が発生した後の被害拡大防止等にも努めてまいらなければならないというように考えております。
 警察庁といたしましては、そういう観点から、この事件が起こりまして、直ちに通達も発出し、都道府県警察を指導しておりますけれども、そういう凶悪な事件が発生した際には、二次被害の防止、市民生活の安全確保ということを最重点に活動を強力に行っていくべきである、そのように今後とも指導してまいりたいと考えております。

○大畠委員 今るる御説明いただきましたが、警察庁としては、今回の事案で亡くなられた方やあるいは殺傷を受けた方に対して陳謝するという言葉を含めた形での見解と受けとめていいのかどうか。要するに、この間の記者会見では陳謝の言葉はなかった、さらに、今回の捜査方針について処分するようなミスはなかったというので、それでは何なんだと。現実問題、人が殺されているわけですよね。
 いろいろな言葉を駆使したとしても、やはり率直に、市民の生命財産を守る警察として問題があった、亡くなられた方には陳謝する、そして内部的にしっかりと、その方針は一体どういうことで決まったのか、その過程に問題があれば内部的にもきちっとしたいと思う、そのくらいの言葉がなければ、何のための警察かという話になりますよ。暴対法の改正もいいけれども、市民の生命財産を守るという警察の一番の基本の問題が抜けているんですよ、これは。そこに私は緩みがあるんじゃないかと思うんです。
 明確な話がなければ、とてもここで質疑したって意味がないわけですから、あるいは、警察庁長官にやはり年に一回ぐらいは出てきてもらわなければならないという感じがするんですが、再度、局長の答弁を求めます。

○米田政府参考人 警察庁としてといいますと、これはちょっと違うかと思います。
 茨城県警としては、これは言葉の受け取り方の問題でございますでしょうが、ともかく反省をあらわしている、そして、県民の治安に対する信頼を失墜させるものであるという見解も述べております。
 それから、被害者に対しましては、これは、この検証結果を発表する前にそれぞれのところにお伺いをいたしまして、そして、県警としてこういう事態になったことは反省をしておりますということで、そして、この検証結果を御説明したということでございます。

○大畠委員 警察庁と県警というのは別組織、別組織といってこんなときは分けますが、指導監督する責任があるわけですよ、警察庁は。その県警の不手際があれば、当然、警察庁として、あれは別会社ですから私どもは関知しませんなんという話じゃだめですよ。
 公安委員長、公安委員会でこの問題は安易な形で取り扱ってもらっては困るんです。こういうときこそ公安委員会がやはりきちっとした方針を出さなきゃだめなんですよ。公安委員長として、今やりとりを聞いていて、どういうふうに感じられるのか。これは大事な話ですから、公安委員長のお話をいただきたいと思います。

○泉国務大臣 先ほど来の陳謝するというような事柄につきましては、局長が答弁をいたしましたように、茨城県警本部の考えることだと私も思っております。
 この問題につきましては、県警から先日来、五点でしたか、取り組んだ状況、そして反省点の報告がありまして、国家公安委員会にも報告がなされました。それは承知をいたしております。
 この問題をこれからは、一つの茨城県の問題にとどめることなく、こういう事態の再来を防ぐために、既に、昨日でありますが、捜査一課長、三課長会議が行われましたので、そのことを通じて、全国にこの問題を重く受けとめるような指示がなされております。
 私どもは、委員がおっしゃるように、陳謝をするということよりも、やはりこれを、事件を反省して、一層、県民、国民の命を守っていくということに全力を挙げたいと思っておるところでございます。

○大畠委員 時間が来ましたからやめますけれども、公安委員長、国家公安委員長は全国の公安委員会のトップなんですよ。警察庁のトップじゃないんだよ。大臣は全国の公安委員会のトップなんだよ、茨城県も含めて。そういう、何か警察庁の上に乗っているような組織のトップのような話じゃ困るんです。後はないんだから、これは。
 もうちょっと、警察庁に軸足を置くんじゃなくて、国民の立場に置くのが、我々代議士の一つの職務として国家公安委員長になっているんじゃないですか。今の話はまるっきり警察庁と同じような姿勢ですよ。
 改めてこの問題も、ぜひ公安委員長には国民の立場に立ってもらいたい、警察庁の立場じゃなくて。無難に国家公安委員長をこなすんじゃなくて、国民の立場としてのメッセージを公安委員会の中から出していただくように要望して、時間が来ましたので、質問を終わります。

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